【一般社団法人 鳥取県病院薬剤師会 定款】
平成30年6月26日 作成
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人鳥取県病院薬剤師会と称する。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を鳥取県米子市に置く。
2.本会は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことが
できる。
(目的)
第3条 本会は一般社団法人日本病院薬剤師会との連携のもと、鳥取県下の病院、
診療所、介護保険施設等に籍を有する薬剤師の相互理解を深め、臨床薬学
と業務の向上発展をはかるとともに、地域社会の保健衛生の増進に寄与す
ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
?会員の教育と研修に関すること
?会員の職能の向上と待遇改善に関すること
?関係諸官庁、諸団体の相互連絡と協力に関すること
?会員への機関誌の発行及び広報に関すること
?会員相互の親睦に関すること
?その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(資格)
第5条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財
団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
?正会員 本会の目的に賛同して入会した鳥取県下の病院、診療所、介
護保険施設等に籍を有する薬剤師
?特別会員 本会の目的に賛同して入会した正会員の要件に該当しない
薬剤師
?賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助し、援助するため入会し
た個人又は団体
?名誉会員 本会に功労のあった者で理事会において推薦された者
(入会)
第6条 正会員、賛助会員又は特別会員として入会しようとする者は、所定の入
会申込書を会長に提出しなければならない。
(会費)
第7条 正会員、特別会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなけれ
ばならない。
2.賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければな
らない。
3.既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により除
名することができる。ただし、社員の除名は、社員総会の特別決議による
ものとする。
?本会の定款その他の規則に違反したとき
?本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
?その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
?退会したとき
?成年被後見人又は被保佐人になったとき
?死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき
?会費の納入を怠り、催促を受けた後3ヶ月以上滞納したとき
?除名されたとき
?総社員の同意があったとき